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御法語

今月の御法語を紹介いたします。


機教相応

 上人、播磨の信寂房に仰せられけるは、

「ここに宣旨の二つ侍るを取り違えて、鎮西の宣旨をば坂東へ下し、坂東の宣旨を鎮西へ下したらんには、人用いてんや」と宣うに、信寂房、しばらく案じて、

 「宣旨にても候え、取りかえたらんをば、いかが用い侍るべき」と申しければ、「御房は道理を知れる人かな。やがてさぞ。帝王の宣旨とは、釈迦の遺教なり。宣旨二つありというは、正・像・末の三時の教えなり。

 聖道門の修行は、正・像の時の教えなるが故に、上根上智の輩にあらざれば証し難し。譬えば西国の宣旨のごとし。浄土門の修行は、末法濁乱の時の教えなるが故に、下根下智の輩を器とす。これ奥州の宣旨のごとし。然れば三時相応の宣旨、これを取り違うまじきなり。

 大原にして聖道・浄土の論談ありしに、法門は牛角の論なりしかども、機根比べには源空勝ちたりき。〈聖道門は深しといえども、時過ぎぬれば今の機に適わず。浄土門は浅きに似たれども、当根に適い易し〉と言いし時、〈末法万年、余経悉滅、弥陀一教、利物偏増〉の道理に折れて、人みな信伏しき」とぞ仰せられける。


現代語訳

〔法然〕上人が播磨国の信寂房に、

 「ここに〔天皇の〕宣旨が二つあるのを、取り違えて、九州への宣旨を関東へ送り、関東への宣旨を吸収へ送ったとすれば、人はそれに従うでしょうか」とおっしゃったところ、信寂房はしばらく思案して、

 「いくら宣旨とは申しましても、取り違えたものにどうして従うことができましょうか」と申し上げると、〔上人は、〕

 「あなたは何とものの道理の解った方でしょうか。全くその通りです。天皇の宣旨とは、釈尊の遺された教えのたとえです。宣旨が二つあるというのは、正法・像法と末法という三つの時代に適した教えのたとえです。

 聖道門の修行は、正法・像法の時代に適した教えですから、能力の勝れた人たちでなければ覚ることが難しいのです。たとえば九州への宣旨のようなものです。〔一方、〕浄土門の修行は、濁り乱れた末法の時代に適した教えですから、能力の劣ったわれわれが、それにふさわしい器なのです。これは関東への宣旨のようなものです。ですから、三つの時代のそれぞれに相応しい宣旨を、取り違えてはならないのです。

 大原で聖道門と浄土門との論議があった折、教えについては両者互角の議論でしたが、その教えを受ける人の能力については私の議論の方が勝りました。〈聖道門の教えは深いけれども、時期が過ぎてしまったので、今の人々の能力には合わないのです。〔一方、〕浄土門の教えは浅いように見えますが、今の人々の能力に合い易いのです。〉と述べたとき、《末法一万年の後、他の経典はことごとく滅びるが、阿弥陀仏の名号を称える教えだけが残って盛んに人々に利益を与える》という道理に折れて、どの人もみな承伏されました」とおっしゃったそうです。

 
 
 

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